抵当不動産の強制換価を回避するためにお母様が娘さんに提供した資金に係る一連の課税関係(ストーリー)

こんにちは、日本橋人形町税理士の渡邊美弥子です。

新型コロナウィルスが世の中に出現するまでは、税理士仲間が集まって行う税務その他周辺知識に関する勉強会などに参加していました。

先ほど、過去の勉強会資料の整理をしていたら、勉強になる事案資料が出てきました。

ざっくりですが紹介しますね。

【抵当不動産の強制換価を回避するためにお母様が娘さんに提供した資金に係る一連の課税関係】

◆ストーリー◆

Aさん(二人姉妹)のお母様は、お亡くなりになる数カ月前、Aさんの口座に4000万円を振込みました。

その数日後、Aさんは、その4000万円をY社に送金しました。

この一連の入出金について、B税理士が調べたところ次の事実が判明しました。

★ この4000万円は、Aさんの旦那さんが経営するX社(同族会社)のY社に対する借入金返済資金でありました。

———-その一連のいきさつを時系列でみていきます————–

★ 平成23年にAさんの旦那さんが経営するX社は、Y社から融資を受けました。その際に、X社社長であるAさんの旦那さんがその保証人となり、Aさん夫婦が住んでいる土地と家屋に抵当権が設定されました。

★ Aさん夫婦が住んでいる土地と家屋は、Aさんのお父様が所有するもので、使用貸借(ただで)によってAさん夫婦が住んでいました。

★ その後、平成25年にAさんのお父様がお亡くなりになり、Aさん夫婦が住んでいる土地と家屋をAさんが相続しました。

★ Aさんのお父様の相続財産は、Aさんのお母様が5、Aさんが3、Aさんの妹さんが2の割合で相続しました。

★ 時が流れ平成28年、X社は休業中で債務超過の状態となっていました。X社はY社に借入金を返済することが出来なく、社長であるAさんの旦那さんも会社再建のために私財を会社につぎ込んでいて、保証債務を履行する資力がありませんでした。

★ そこで平成29年2月に、Aさん、Aさんのお母様、Aさんの旦那さん、Aさんの妹さんの4人で話し合い、資金的に余裕のあるAさんのお母様に、X社の借入金返済資金の全て(4000万円)を提供してもらう事にしました。

★ Aさんは、お母さまから提供された4000万円で、X社のY社に対する借入金全てを返済して、夫婦が住む土地と家屋の抵当権を抹消することが出来ました。

★ 残念ながらその数か月後の平成29年12月にAさんのお母様がお亡くなりになりました。。。。。。。。。。。

ストーリーの要点は以上となります。

これら一連の事柄に関する課税関係については、またいつかブログにアップしますね(いつになるかは未定です💦💦)

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  渡邊美弥子税理士事務所

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