民法改正の施行日

こんにちは、税理士の渡邊美弥子です。

今日は、相続法・家事事件手続法の改正施行日を時系列に確認いたします。

・自筆証書遺言の添付財産目録は自書でなくてもOK。・・平成31年1月13日

・持ち戻し免除の意思表示の推定規定・・・令和元年7月1日

・預貯金仮払い制度の創設・・・・・・・・令和元年7月1日

・遺言執行者の権限の明確化・・・・・・・令和元年7月1日

・遺留分侵害額の請求権はすべて金銭・・・令和元年7月1日

・相続人以外の者の貢献を考慮する特別寄与料制度・・・・令和元年7月1日

・配偶者短期居住権と配偶者居住権・・・・令和2年4月1日

・自筆証書遺言書の法務局での保管・・・・令和2年7月10日

・成人年齢を20歳から18歳に引き下げ・・・令和4年4月1日

内容については、昨年8月28日のブログに書いた通りです。

追加情報は、また後日❢

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