明日の税理士会を担う人材の育成制度(A-Zセミナー8th) 憲法

こんにちは税理士の渡邊美弥子です。

A-Zセミナー8thも折り返し地点となりました。

7月28日に行われた「憲法」は台風が東京に接近していて心配でしたが、欠席者は1名のみでした。

夕方には東京に最接近すると予報があったので、研修は3時までの講義で切り上げることとなりました。

よって2時間のみの講義となりましたが、とても有意義な時間でした。

研修内容は憲法でしたが、税理士のリーガルマインド(法的思考)の重要性に重点をおくものでした。

例えば税務調査で納税者側と課税当局側でお互いの主張が平行線になった時には、強い組織がバックにある方が有利となります。

租税法律主義の下では、調査に立ち会う税理士が税法により申告の正当性を立証していきます。

◆税法の適用過程

1.具体的な経済取引に係る事実関係を確定する。(事実認定)

2.個々の事実関係に適用すべき規定を選択し、その規定の法解釈をする。(課税要件)

3.当てはめ。(要件事実への課税要件のあてはめ)

◆法的三段論法

1.小前提: 具体的事実を証拠によって事実認定する。

2.大前提: 法解釈

3.結果:  法規範に事実を当てはめることにより結果が生じる。

税理士は、法的三段論法の過程を日常業務で行っています。

税理士がリーガルマインドを身につけることにより、税務調査の段階で、問題を法的に整理して調査官の裁量余地を排除することができるとの事です。

・・・・税理士のリーガルマインドの重要性を理解したうえで

◆租税平等主義(憲法14条『法の下の平等』規定を法的根拠とする)

・担税力に応じた課税

・各種租税法律において国民は平等に取り扱われなければならない

◆租税法律主義(憲法30条、憲法84条を法的根拠とする)

内容・・・

・課税要件法定主義

・課税要件明確主義

・合法性の原則

・手続保障原則

・遡及立法禁止原則

・納税者の権利保護の原則

機能・・・

・私有財産制のもとに国民の自由と財産権の保障

・国民の経済生活における法的安定性の確保

・国民の経済活動の予測可能性を付与

以上の内容の確認をしました。

研修のまとめとしては、

税理士は税法の法律専門家であるから実務において、租税法律主義を貫き通すこと。それがお客さまからの信頼を獲得できる第一歩であることを再確認しよう。

・・・ということでした。

判例研究することによってリーガルマインドが身につくとのことです。

2時間の研修は、講師と受講者の双方向の会話形式だったので、とても楽しく拝見しておりました。

台風最接近のため研修は3時で切り上げてしまい、受講者の方々ももっとやりたかったとおっしゃっていました。

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渡邊美弥子税理士事務所

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